日常生活自立支援事業

高齢者や障がい者のなかには、福祉サービスを利用したくてもサービスの種類や手続きがわからないために利用できないかたがいらっしゃいます。

 また、ご自分では金銭管理が難しくて日頃の生活に必要なお金の出し入れに困ったり、もの忘れにより大切な書類の保管が心配なかたもいらっしゃいます。

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が不十分なかたが地域で安心して暮らすためのお手伝いができる制度をご紹介します。

サービス内容

この事業は3種類のサービスがあります。


1.福祉サービスの利用援助

福祉サービスを利用するための相談、手続きをお手伝いします。

● 福祉サービスの情報提供

● 利用申込みの相談

● 利用料支払いのお手伝い

● 福祉サービスに関する苦情の申立手続き


例えば・・・

介護保険サービスを利用したいけれど、手続きが複雑なので誰かが定期的に訪問して相談や手続きを手伝って欲しい。


2.日常的金銭管理サービス

公共料金の支払いや預金の出し入れをお手伝いします。

● 年金、福祉手当の受領に必要な手続き

● 電気、ガス、水道料金の支払い

● 税金、医療費、家賃などの支払い

● 預貯金の出入れに関する手続き


例えば・・・

これまで自分で金銭管理をやってきたが、物忘れが目立つようになり家賃や公共料金の支払いが滞ってきた。


3.書類等預かりサービス

権利書などの大切な書類や印鑑などの保管が心配なときは金融機関の貸金庫にてお預かりします。

お預かりできるもの

● 通帳

● 定期預金証書

● 実印、銀行印

※宝石・書画・骨董品・貴金属類などはお預かりできません。


例えば・・・

通帳の紛失を繰り返し、何度も通帳の再発行をして困っている。

相談から契約まで

<相談の受付>

まずは、福祉総合相談センターにご相談ください。

(ご本人や家族はもちろん、民生委員・児童委員、介護支援専門員、地域包括支援センター、施設や病院を通じての相談も対応します。)


<相談>

福祉総合相談センターの専門員が訪問し、親身になって相談にのります。

相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。


<契約書・支援計画の作成>

お困りの点やご希望をお聞きして、支援の内容や訪問の回数などをご本人と一緒に考えます。

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分なかたがたは、不動産や預貯金な どの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分なかたがたを保護し、支援するのが成年後見制度です。

問い合わせ先

瑞穂市社会福祉協議会 福祉総合相談センター

瑞穂市別府1283番地(ココロかさなるCCNセンター1階

電話:058-322-8668