福祉機器を貸し出します

 瑞穂市在住の方で、身体障がいや病気等のために、一時的に福祉機器が必要な方に、福祉機器等日常生活用具の貸出を行っています。

 

福祉機器貸し出しチラシはこちら (PDF 253KB)

○ご利用いただけるかた

①在宅で福祉機器を必要とする身体障がい者及び病気療養者

※在宅で介護保険制度の「要支援」または「要介護」の認定を受けているかたは対象外です。

②旅行、遠距離外出に必要な方

③入院及び入院中の方で、一時帰宅をする場合に福祉機器を必要とされる身体障がい者、病気療養者及び要介護者など

④要介護認定がおりるまでの間、又は日常生活用具購入までの間必要なかた

⑤傷病により一時的に福祉機器を必要とする要介護者など

福祉機器の種類・料金

機器の種類

利用料金
 車椅子  月額 500円
 歩行器  月額 300円
 四点杖  月額 100円
 ※短期の一時利用については、利用料金は無料です。(1か月未満)

○申請方法

瑞穂市社会福祉協議会窓口で申請してください。

その場で申請書をご提出いただきましたら、当日お持ち帰りできます。

印鑑をお持ちください。

 

ダウンロード
kikiyousiki1.doc
Microsoft Word 39.0 KB

○貸出期間

3か月を限度とします。

○その他

機器を破損したときには、本会までご連絡ください。

原状回復できない程度に汚損、破損した場合は、借受人の負担で修理、同等の物に買い替えていただくこともあります。

○よくあるご質問

Q1.どこに借りに行けばいいの?

瑞穂市社会福祉協議会または同巣南支部までお越しください。

Q2.何をもって行けばいいの?

印鑑をお持ちください。

Q3.利用料はいつ払うの?

福祉機器を返却する際にお支払ください。

Q4.自宅で介護のため、日常的に福祉機器を使いたいです。(要支援、要介護なし)福祉機器は借りれますか?

借りれます。ただし、利用期間は3か月までです。その間に、介護保険の申請をお勧めします。

Q5.自宅で、要介護2です。家族で旅行に行きたいのですが、1週間車いすは借りれますか?

借りれます。1か月未満のため利用料はかかりません。

Q6.敬老会の役員です。地域の方を敬老会に誘うため、福祉機器を借りたいのですが、借りれますか?

借りれます。

Q7.有料老人ホームに入所しています。施設で日常的に車いすを使いたいのですが、借りれますか?

借りれません。施設の福祉機器をご利用ください。

Q8.施設にいるおばあちゃんが外泊するため、車いすが必要ですが、借りれますか?

借りれます。

Q9.県外にいるおじいちゃんが、遊びに来ますが、借りれますか?

申請者が瑞穂市在住の場合は、借りれます。

Q10.子どもが骨折したため、学校で車いすを利用したいです。借りれますか?

借りれます。子ども用の車いすが本会、巣南支部に各1台あります。ただし、利用期間は3か月までです。

 

お問合せ

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

地域福祉課

住 所:瑞穂市別府1283番地(ココロかさなるCCNセンター1階)

TEL:058-327-8610

FAX:058-327-5323

メール:chiiki@mizuho-shakyo.org

 

同巣南支部

住 所:瑞穂市田之上597番地(老人福祉センター内)

TEL/FAX:058-328-5174