介護保険制度は、介護が必要になった人を社会全体で支え合う制度です。
〇65歳以上の介護が必要と認定されたかた
○40~64歳までの医療保険加入者で、加齢に伴う病気(特定(とくてい)疾病(しっぺい))が原因で、介護が必要と認定されたかた
※サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
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特定疾病とは次の16種類です |
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○がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) ○関節リウマチ ○筋萎縮性側索硬化症 ○後縦靭帯骨化症 ○骨折を伴う骨粗しょう症 |
○初老期における認知症 ○進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ○脊髄小脳変性症 ○脊柱管狭窄症 ○早老症 ○多系統萎縮症 ○脳血管疾患 |
○糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ○閉塞性動脈硬化症 ○慢性閉塞性肺疾患 ○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
①相談・申請
介護保険サービスの利用を希望するかたは、もとす広域連合もしくは瑞穂市役所(地域福祉高齢課)の窓口に「要介護(要支援)認定」の申請をしましょう。
※地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護施設等が申請を代行することも可能です。
【必要なもの】
○介護保険被保険者証
○医療保険の加入確認のため次の⑴~⑶のいずれかの書類
(40歳~64歳の方は必須、65歳以上の方は任意)
⑴有効期限内(2025年12月1日まで)の健康保険証の写し
⑵マイナ保険証とマイナポータル「医療保険の資格情報」画面の提示
⑶医療保険者の発行する「資格確認書」の写し
○かかりつけの医師の氏名・医療機関名、所在地、電話番号がわかるもの
○過去6ヶ月間に入院・入所をしている場合、その期間がわかるもの
※介護サービスの利用については、地域包括支援センターにご相談ください。
②訪問調査
瑞穂市の認定調査員により身体・生活状況、介護状況を調べるための訪問調査(聞き取り調査)が行われます。
主治医の意見書
かかりつけの医師に、医学的観点からの意見を書いてもらいます。
③介護認定審査会
認定調査の結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会において要介護度の判定が行なわれます。
④要介護(要支援)の認定・通知
○介護認定審査会の判定に基づき、要支援・要介護認定を行われ、その認定結果がもとす広域連合から郵送で通知されます。(原則として申請から30日以内)
○利用者負担の割合(1割、2割、3割のいずれか)が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。
※利用者負担の割合は、所得等により決まります。
⑤サービス利用のため、ケアマネジャーへ依頼
【要介護1~5と認定されたかた】
○在宅のサービスを利用する場合
居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
○施設のサービスを利用する場合
施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
【要支援1~2と認定されたかた】
瑞穂市地域包括支援センターまたは、介護予防支援事業所に介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。
【非該当(自立)と認定された場合】
瑞穂市地域包括支援センターに相談しましょう。
※ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用する時は、まず介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
⑥介護サービスの利用
ケアプランに基づいて、介護サービス事業所と契約を結び、介護サービスを利用します。
原則として費用の1割、2割、3割が利用者負担となります。
各種介護サービスについてはもとす広域連合のホームページをご覧ください。
瑞穂市地域包括支援センター
場所 岐阜県瑞穂市別府1283番地 (ココロかさなるCCNセンター1階)
TEL 058-327-4118
FAX 058-327-5304
窓口時間 平日8:30~17:15(ただし年末年始、および国民の祝日を除く)
土・日・祝日及び夜間は、電話による相談のみとなります。